統合前の情報はこちらから
社団法人 九州テレコム振興センター(KIAI)定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、社団法人 九州テレコム振興センターと称する。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を熊本県熊本市中央区桜町4番20号に置く。
(目的)
第3条 この法人は、高度情報社会の進展に対して、九州(沖縄県を除く。)における情報通信の高度化を促進するとともに、情報通信技術の導入を推進することにより、活力ある地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 情報通信関係施設充実のためのコンサルティング
(2) 各種情報通信に関する啓発及び普及
(3) 地域における情報通信振興のための情報交換の促進
(4) 各種情報通信に関する講演会、セミナー等の開催
(5) 情報通信技術普及促進のための調査研究
(6) 情報通信関係の人材育成及び図書の出版
(7) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第2章 会 員
(会員)
第5条 この法人の会員は、次のとおりとする。
(1) 正会員・・・この法人の目的に賛同して入会した個人、法人又は団体
(2) 特別会員・・・この法人に対して特に功労があった者又は学職経験者で総会において承認された者
(入会)
第6条 この法人に入会しようとする者は、別に定める入会申込書により、申し込まなければならない。
2 入会の承認は、理事会が行う。
(法人又は団体である会員の代表者)
第7条 法人又は団体である会員は、当該会員を代表する者1名を定め、この法人に届けなければならない。これを変更したときも同様とする。
2 この法人の総会には、前項より届け出た者が出席しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため出席できないときは、代理出席を認める。この場合においては、書面によりその旨を申し出なければならない。
(会費)
第8条 正会員は、会費を納入しなければならない。
2 会費の種類、金額、徴収方法等は、総会の議決を経て別に定める。
(退会)
第9条 この法人を退会しようとする者は、書面をもってその旨を届けなければならない。
2 会員が死亡し、又は解散したときは、退会したものとみなす。
(除名)
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合は、総会において出席会員の4分の3以上の同意を得てその会員を除名することができる。この場合、あらかじめその会員に書面をもって通知し、かつ、総会において弁明する機会を写えなければならない。
(1) 会費を2年以上納入しないとき。
(2) この法人の名誉をき損し、又は秩序を乱したとき。
2 除名を決議したときは、その理由を明らかにした書面をもって、その会員に通知しなければならない。
(会費等の不返還)
第11条 会員が、既に納入した会費、その他の拠出金品は、これを返還しない。
第3章 役員、運営委員会等
(役員)
第12条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 8名以上15名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち、1名を会長、2名以内を副会長とする。
3 理事のうち、1名を専務理事とすることができる。
(役員の選任)
第13条 役員は、総会において選任する。選任の方法は、総会の議決を経て別に定める。
2 総会が招集されるまでの間において、補欠又は増員のため理事又は監事を緊急に選任する必要があるときは前項の規程にかかわらず、理事会の決議を得て、これを行うことができる。この場合においては、その理事会開催後最初に開催する総会において承認を受けなければならない。
3 会長、副会長及び専務理事は、理事の互選とする。
4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(役員の職務)
第14条 会長は、この法人を代表し、業務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、日常に業務を処理する。
4 理事は、業務を執行する。
5 監事は、民法第59条に定める職務を行う。
(役員の任期)
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員による役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第16条 役員が次の各号の一に該当する場合は、総会の議決により、その役員を解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないとみとめられたとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があるとき。
(役員の報酬)
第17条 役員には、報酬を支給しない。常勤の役員には、総会の議決により報酬を支給することができる。
(事務局)
第18条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局に職員を置き、会長がこれを任免する。
3 事務局の運営及び職員に関する必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
(運営委員会)
第19条 会長は、本会の事業の円滑な運営を図るため必要と認めるときは、理事会の議決を経て、運営委員会を置くことができる。
2 委員は、会長がこれを委嘱する。
3 運営委員会は、専門部会を設けることができる。
4 運営委員会に関する必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
(顧問)
第20条 この法人に顧問をおくことができる。
2 顧問は、理事会の議決を経て会長がこれを委嘱する。
3 顧問は、会長の諮問に応えるほか、会長に対して、又は理事会に対して意見を述べることができる。
4 顧問の任期は、役員の任期に準ずるものとする。
第4章 会 議
(種別)
第21条 この法人の会議は、総会及び理事会とし、総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(構成)
第22条 総会は、第5条に定める会員をもって構成する。
2 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第23条 総会は、この定款で定めるもののほか、次に揚げる事項を議決する。
(1) 事業計画の決定
(2) 事業報告の承認
(3) その他この法人の運営に関する重要な事項
2 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次に揚げる事項を議決する。
(1) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(2) 理事会として総会に付議する事項
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(開催)
第24条 通常総会は、毎年1回以上開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一つに該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認めるとき。
(2) 会員の5分の1以上の者から会議の目的たる事項を示して請求があるとき。
(3) 民法59条第4号に定めるところにより監事が招集するとき。
3 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めるとき。
(2) 理事の3分の1以上の者から会議の目的たる事項を示して請求があるとき。
(招集)
第25条 会議は、前条第2項第3号に定める場合を除き、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第2号又は第3項第2号に定める場合には、請求の日から30日以内に招集しなければならない。
3 会議を招集する場合は、構成員に対し、会議の日時、場所及び目的たる事項を記載した書面をもって、少なくとも10日前に通知しなければならない。ただし、会長が緊急に理事会を開催する必要があると認めるときは、この限りではない。
(議長)
第26条 総会の議長は、その総会において、出席会員の中から選任する。
2 理事会の議長は、会長とする。
(定足数)
第27条 会議は、構成員の2分の1以上の者の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第28条 会議の議事は、この定款で別に定める場合を除き、出席した構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決めるところによる。
(書面表決等)
第29条 やむを得ない理由のため、会議の出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の出席構成員を代理人として表決を委任することができる。
2 この場合において、書面による表決者又は表決の委任者は、会議に出席した者とみなす。
(議事録)
第30条 会議を開会したときには、次に揚げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 構成員の現在数
(3) 会議に出席した構成員の数又は氏名(書面による表決者及び表決の委任者を含む。)
(4) 議決事項
(5) 議事の経過の概要およびその結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した構成員の中からその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名押印しなければならない。
第5章 資産及び会計
(資産の構成)
第31条 この法人の資産は、次に揚げるものをもって構成する。
(1) 会費
(2) 寄付金品
(3) 資産から生じる収入
(4) 事業に伴う収入
(5) その他の収入
(資産の管理)
第32条 資産は、理事会の議決に基づいて、会長がこれを管理する。
(経費の支弁)
第33条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。
(予算及び決算)
第34条 この法人の収支予算は、総会の議決を経てこれを定め、収支決算は、その年度末における財政目録及び貸借対照表と共に、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
2 この法人の事業計画及び収支予算並びに事業報告及び収支決算は、毎会計年度修了後3ケ月以内に、その年度末における登記簿謄本、財産目録並びに年度内における社員の異動状況と共に、九州総合通信局長に報告しなければならない。
(暫定予算)
第35条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は理事会の議決を経て予算成立の日まで前年度の予算執行の例によることができる。
2 前項による収入支出は、新たに成立した年度の収支予算の収入支出とみなす。
(予算の更正及び補正)
第36条 緊急に予算の更正及び補正の必要が生じたときは、理事会において決定することができる。ただし、この場合は、次期総会の承認を得なければならない。
(会計年度)
第37条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
第6章 定款の変更及び解散
第38条 この法人は、総会において会員総数の3分の2以上の同意を得、かつ、九州総合通信局長の認可を得なければ変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第39条 この法人は、総会において会員の3分の2以上の同意を得、かつ、九州総合通信局長の許可を得なければ解散することができない。
2 解散のときに存する残余財産は、総会議決を得、かつ、九州総合通信局長の許可を得て類似の目的をもつ団体に寄付するものとする。
第7章 雑 則
(委任)
第40条 この定款の施行について必要な事項は、この定款で別に定めるものを除き、理事会の議決を経て別に定める。
附 則
1 この法人の設立当初の役員は、この定款の定めにかかわらず、設立総会の定めるところによることとし、その任期は、昭和65年3月31日までとする。
2 この法人の設立当初の会計年度の事業計画及び収支予算は、この定款の定めにかかわらず設立総会の定めによる。
3 この法人の設立当初の会計年度は、この定款の定めにかかわらず、設立許可のあった日から、昭和64年3月31日までとする。
附則 (平成4年5月28日一部改正)
附則 (平成6年5月24日一部改正)
附則 (平成13年5月28日一部改正)
附則 (平成14年5月23日一部改正)
Copyright(C)2012 Kyushu Island Alliance of ICT.All rights reserved.